外壁塗装工事の悪徳業者対策!飛び込み営業の対応策とクーリングオフを徹底解説

突然、インターホンが鳴り、出てみると知らない業者がいて営業をかけられるという経験をした人は少なくないと思います。事前のアポも無く、突然訪問して営業する事を「飛び込み営業」と言います。

真面目な営業マンが飛び込み営業に来る場合もありますが、中には悪徳業者と言われている業者が来る場合もあります。

特にリフォーム業界では悪徳業者による飛び込み営業の被害が多いと言われているので、十分に注意が必要です!!

 

 

悪徳訪問販売業者がやりそうなことは?

・突然訪問してくる

・まずは、無料点検だけでもと言い巧みに営業をかけてくる。

・不良個所を強調し不安をあおるような説明をしてくる。

・契約すると、そくざに工事に着手する。

・見積もり内容や工事内容の説明がいいかげん。

・問題が出てきたら逃げてしまう。

悪徳訪問販売業者の対策方法は?

悪徳訪問販売業者にひっかからないためにも有効的な対策を紹介しますのでしっかりと学び、実際に来られたら対応できるようにしておきましょう。

 

1、見積もりを複数とって、工事内容と金額を確認する。

2、工事を依頼するにあたり、必要性についてよく検討する。

3、工事内容について業者と話し合ったことは記録に残す。

4、訪問販売などの勧誘の場合は、その場で契約しない。

5、万が一、トラブルになった際には、すぐに消費生活センター等の相談機関に相談する。

訪問してきた業者を断るのはなかなか大変です。何百軒と訪問セールスしてきている強者ですのでとにかく経験豊富な為、こちらの反応を見ながら巧みに話をすすめてきます。またそれが専門の仕事でもあるし完全歩合制で働いてることが多いのでけっこうなガッツがあります。

 

そこで・・・

次のような訪問販売に対する対応も有効的なので、参考にしてみて下さい。

1、居留守を使う。

2、玄関を開けずに、インターホン越しでしか話さないようにする。

3、玄関に「セールスお断り」の表示をしておく。

上記の方法はシンプルですが抑止力はありますよ!

 

悪徳業者は契約を取ろうと必死です・・・

断ると態度を豹変させ、恫喝や脅したりしてくる場合や「契約が取れないとクビになってしまうので、契約してほしい」などの泣きつき等もしてきます。

あまりのしつこさに負けて万が一、断りきれずに契約してしまった場合でもクーリングオフを利用すれば契約を解除できますので冷静に対応していきましょう。

クーリングオフとは

クーリングオフとは、1度交わした契約に対して、冷静になってもう1度考える期間として特定商取引法で設けられている制度です。 ただし、このクーリングオフを利用して契約解除の通知が出来る期間は、契約の内容を記載した書面の交付が消費者になされた日から8日目までです。

・クーリングオフ期間の日数は、法定書面を受領した日を含む8日間

・契約解除の通知書を期間内に発信すればいい

・相手側に通知書が届くのは期間後でもかまわない

下記の場合はクーリングオフの期間が延長されます

・業者がクーリングオフを妨害した場合

・業者が「クーリングオフ対象外」や「使えない」などとウソをついた場合

・クーリングオフに関する事項を赤文字で記載した書面を発行しなかった場合

 

クーリングオフの効果

クーリングオフを行うと以下のような効果があります。

・業者は解約手数料等の一切の金銭を請求することが出来ない。

・消費者はどのような名目であっても金銭を払う必要が無い。

・すでに支払った工事代金も返金される。

・工事完了後でも無料で元の状態に戻すよう業者に請求できる。

 

クーリングオフにより契約解除を通知する場合は、郵便局の「特定記録」や「内容証明」などを利用して、送った証拠が残るようにしましょう。証拠が残るようにしておかないと、受け取ってない、届いてない、知らない等で誤魔化されてしまうこともありますので最低限送ったという客観的な既成事実をつくるのに有効です。

 

まとめ

悪徳訪問販売業者の手口や、対策方法や万が一、契約してしまった場合のときのクーリングオフについて説明してきました。ひっかからないために一番有効な手段としては、やはり話を聞かないことになりますので頼んでもいない人が突然訪問してきたら居留守やインターホン越しでしっかりと断るなどして話を聞かないというのがベストな対策です。

実際に会って話を聞いてしまうと情が湧いてきたりして、相手の思うつぼにハマってしまう可能性が高まりますので、避ける、きっぱり断る!という姿勢で臨んでください。

 

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